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相続税と贈与税の一体化?
みなさん、こんにちは໒( ” ¤ ‿ ¤ ” )७
今日は金曜日。週末の計画はいかがですか?
外出しづらい日々で大変な思いをされていると思いますが、
有意義な週末をお過ごしください。
今回は昨年12月に発表された「令和3年度税制改正大綱」の中で
「相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、
現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直す」について。
一つは暦年贈与を廃止し相続時精算課税制度のみ残す方法。
もう一つは暦年課税を存続させるが実態を相続税に近づける方法です。
詳しくは財務省の租税特別措置法等(相続税・贈与税関係)の改正を
ご覧いただきたいのですが、簡単にお話すると、
これまでのような節税対策ができなくなるかも?ということで、
つまり「贈与税を廃止し相続税に一本化する可能性がある」といわれています。
「暦年贈与」とは年間で基礎控除額の110万円以内の贈与であれば、贈与税は
課されない制度。
毎年この範囲内で贈与を行うのであれば、申告の必要はありません。
長期間にわたって暦年贈与を行うと、節税効果が期待できます。
ところが一本化されると、 生前贈与の節税ができなくなるかもしれません。
もしこれから生前贈与をお考えの方は専門家に相談されてみてはいかがでしょう
か?